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首都圏青年ユニオン:馬塲亮治(ばば りょうじ)特定社労士事件に関するコメント
更新日:2019年9月3日
この事件は,士業や事業者は一律に,労働者ではないとする首都圏青年ユニオンに対して,士業や事業者も日本国民である以上,多様な働き方,つまりは労働者としての職業選択の自由があることを確認するものです。
士業や事業者であれば労働者にはなれないという立場を取れば,偽装請負や業務委託契約で実態が労働者である人たちも労働者ではないと一刀両断してしまうことになります。
実際に,「Uber Eats(ウーバーイーツ)」の配達員による労働組合が結成されたりすることなどが社会問題化しており,労働組合が労働者性を主張しなければ社会問題化することはできません。
労働組合であるのに,職業選択の自由に制限をかける行為は今後の労働組合として問題があるのではないでしょうか。
首都圏青年ユニオン:馬塲亮治(ばば りょうじ)特定社労士事件掲載ページリンク
http://www.labornetjp.org/news/2019/1559530961275staff01
